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【ライフジャケットの着用義務化】本日2月1日より開始!!

2018年2月1日。本日より、ライフジャケット着用の全面義務化が開始されます。

今までと大きく違うのは、小型船舶の船長に、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが『義務化』されます。着用させない場合は違反となります。

これに違反した場合、船長には違反点数2点が課され→再教育講習を受けなければなりません。さらに、違反点数が5点以上となると…最大6ヶ月の免許停止となります!

今までと比べるとかなり厳しくなりますが、ライフジャケットの着用は、万一の時に一番大切なこと。実際、自分の周りにも、海難事故で亡くなった方はたくさんおられますが、昔ながらの船長さんたちはほとんどライフジャケットを着ていないのが今までの現状。。

さて、もうひとつ、大きな変更点。ライフジャケットの『桜マーク』の件。

『桜マーク』は国の安全基準に適合した証です(安全基準の詳細は→こちら)。ライフジャケットを着けていても、この『桜マーク』が付いたものでなければ、ライフジャケットとして認められません。付いていない場合には、やはり船長の義務違反となります。

 

ただし…違反点数の付与は平成34年2月1日から。すぐには違反点数とはならないようで、罰則にはある程度の準備期間があるようですね。

 

ざっくり言うと、こんな内容ですが、国土交通省のHPに詳しい内容がありますので、そちらをご覧ください。

国土交通省HP『ライフジャケットの着用義務拡大』